いまどき必須なチャイルドシートを語るブログです。 ※本記事はアフィリエイト広告を利用しています
6歳未満…ですから6歳の誕生日を迎えていない子どもさんを自動車へ乗せるとき、
チャイルドシートを正しく使用して乗車させていないと道路交通法に違反したことになり、
反則金はありませんが違反点数1点が加算されてしまいます。
たまたま子供がぐずって…
なんていってもおまわりさんは見逃してくれなかった話しも聞きます。
気を付けましょうね。
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